Home > 建築巡礼コラム集 > エピソード50

| |
ときどきボランティアで相談会に相談員として呼ばれたりします。相続案件や借地トラブルなんかが多いですが業者がらみのトラブルもあります。
刑事事件を起こして廃業になった業者から数年前に買った古いアパートの相談もありましたが、よくよく聞いてみると「再建築不可」の物件をそうでない物件と交換させられたという案件がありました。
「2年経ったら買い戻しますから」と言われたそうですが、詐欺ですね。
再建築=建替えができない原因としてはいくつかありますが、多くは「敷地が道路に接している間口」の問題です。
基本的に建物を建築する場合、間口が2m以上必要です。敷地延長(旗竿地)で測ると2mあっても安心してはダメですよ。直角に接していない限りは通路の鉛直方向の間口はそれよりも短くなりますから。
こういった物件は基本的に銀行の借入れはできません。担保価値が無いんです。
逆に再建築不可の物件だけを格安で買い取ってフルリフォームして戸建賃貸として貸しているリフォーム会社もありますから全くダメかと言うと「考え方次第」となるんでしょうが、少なくともそれなりの金額でない価格でつかまされたり、それを知らずに買ってしまったりということがあってはいけないわけです。
以前も「柱を一本残して改築すれば建築確認が必要ないから新築みたいになりますよ」という自称建築コンサルタントの話を鵜呑みにしてしまったという同じような相談がありました。
「柱を1本残せば~」とはよく聞く話ですが、平屋を2階建て(構造変更)にしたり、一戸建てをアパート(用途変更)にしたりするときは改築でも建築確認は必要ですからね。案の定、近所の人に建築指導課へ通報されて工事取りやめになったのにもかかわらず業者もコンサルタントものらりくらり。
支払ったお金も戻ってこず。
さりとて、弁護士を使って訴訟しようにもそもそも法律違反の行為を最後まで行なわせることを裁判所が指示すること自体ありえません。
世の中ウマイ話はありません。法律にのっとって適法にすることです。
そして、法律の前に倫理・道徳が大事なことはいうまでもありません。
不動産・建築の世界ってこんな話がゴロゴロしています。注意してくださいね。
|
|

Home > 建築巡礼コラム集 > エピソード50